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2015年9月13日に実施されました2級FP技能士試験の学科試験問題の解答からポイントとなる事項を学習します。ここから、さらに詳細な内容であったり、関連する事項などについて、学習のきっかけとなればと考えます。
なお、試験問題の全文と模範解答は、 一般社団法人 金融財政事情研究会 の http://www.kinzai.or.jp/
また、試験問題と解答については,特に指示がない限り、2015年4月1日現在施行の法令等に基づいています。
問題31~問題40(タックスプランニング)について、模範解答と照合の上、公開しています。
問題 31 所得税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 適切です。 『所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。』
2. 適切です。 『所得税では、社会政策上の配慮や二重課税の排除などの趣旨から、特定の所得については非課税所得としている。』
3. 不適切です。 『課税総所得金額に対する所得税額』は、超過累進税率により計算します。
4. 適切です。 『所得税では、原則として、納税者本人が自主的に所得の金額とこれに対応する税額を計算し、申告・納付する申告納税方式を採用している。』
問題 32 所得税における退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 適切です。 『退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。』
2. 不適切です。 『勤続年数が20年を超える者の退職所得控除額』は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の算式により計算されます。
3. 適切です。 『退職所得控除額における勤続年数を計算する際、その計算した期間に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として勤続年数を計算する。』
4. 適切です。 『退職手当等の支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した者は、退職手当等の金額の多寡にかかわらず、原則として、当該退職所得に係る所得税の確定申告は不要である。』
問題 33 所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 不適切です。 『上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算すること』ができます。
2. 適切です。 『ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。』
3. 適切です。 『賃貸アパートの土地と建物を譲渡したことによる譲渡所得の損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。』
4. 適切です。 『不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。』
問題 34 所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 適切です。 『納税者が自己と生計を一にする配偶者の治療のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。』
2. 不適切です。 『病院に自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代』は、医療費控除の対象となりません。
3. 適切です。 『医療費控除の控除額は、最高で年額200万円である。』
4. 適切です。 『医療費控除は、納税者が給与所得者であっても、年末調整により適用を受けることができない。』
問題 35 所得税における配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 不適切です。 『婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者』は、やはり民法の規定による配偶者でなければ配偶者控除の対象となりません。
2. 不適切です。 『生計を一にしていない配偶者』は、配偶者控除の対象となりません。
3. 不適切です。 『配偶者特別控除の控除額』は、納税者本人の合計所得が 1,000万円以下で、『配偶者の合計所得金額』が38万円超76万円以下であるとき、最高38万円の控除額が適用されます。
4. 適切です。 『合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。』
問題 36 所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成27年8月に住宅ローンを利用して家屋を取得し、同月中に自己の居住の用に供しているものとする。
1. 不適切です。 『住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50m2以上』であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならなりません。
2. 不適切です。 『平成27年12月31日までに、転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合、平成28年以降に当該住宅を居住の用に供したとしても、再入居した年以降の残存控除期間について住宅ローン控除の適用を受けること』ができます。
3. 適切です。 『住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。』
4. 不適切です。 『住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合』、『住宅を取得し、居住の用に供した初年度』は、確定申告が必要ですが、翌年分以降は『所定の書類を勤務先に提出することにより』、『年末調整により適用を受けること』ができます。
問題 37 所得税における青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 適切です。 『不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。』
2. 不適切です。 『貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限後に提出した青色申告者は、所得の金額の計算上、最高65万円の青色申告特別控除』の適用を受けることはできませんが、『最高10万円の青色申告特別控除』の適用を受けることができます。
3. 不適切です。 『青色申告書を提出した年分の所得の金額の計算において純損失の金額が発生した場合、所定の要件を満たせば』、前年の所得と通算して繰り戻して、所得税の還付を受けることができます。
4. 不適切です。 『青色申告者が青色申告の対象となる事業を廃業した場合、その年分の所得税について』も『青色申告の各種特典の適用を受けること』ができます。
問題 38 法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 不適切です。 『法人税の額は、各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益の額』をもとに申告調整を行った後の課税所得金額に税率を乗じて算出されます。
2. 適切です。 『法人が預金の利子を受け取る際に源泉徴収された所得税の額は、所得税額控除として法人税の額から控除することができる。』
3. 不適切です。 『法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地』の所轄税務所長に法人税を申告納税します。
4. 不適切です。 『法人税』は、各事業年度終了日 の翌日から2ヵ月以内に法人税の確定申告書を提出し納付しなければなりません。
問題 39 法人税における損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 不適切です。 『法人が、減価償却費として損金経理した金額のうち償却限度額を超える部分の金額について』は、損金の額に算入されません。
2. 適切です。 『法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を損金経理した場合、その全額を損金の額に算入することができる。』
3. 適切です。『法人が、役員に対して定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)を支給した場合、その全額を損金の額に算入することができる。』
4. 適切です。 『法人が、退職した役員に対して役員退職金(不相当に高額な部分の金額を除く)を支給した場合、その支払った金額を支払った事業年度に損金の額に算入することができる。』
問題 40 消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 不適切です。 『消費税の課税事業者による住宅の販売』は、消費税の課税取引です。
2. 適切です。 『消費税の納税義務者に該当するかどうかを判定する際の基準期間は、個人事業者の場合はその年の前々年であり、事業年度が1年の法人の場合はその事業年度の前々事業年度である。』
3. 不適切です。 『簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高』に業種を5つに区分した『みなし仕入れ率を乗じて仕入れに係る消費税額を計算』します。
4. 不適切です。 『「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き』、原則として最低2年間は簡易課税制度の適用となります。