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2級FP技能士試験の学科試験解答速報 2017年5月28日実施 問題51~問題60(相続・事業承継)【マウスオーバー・バージョン・ベータ版】

2017年5月28日に実施されました2級FP技能士試験の学科試験問題の解答速報からポイントとなる事項を学習します。ここから、さらに詳細な内容であったり、関連する事項などについて、学習のきっかけとなればと考えます。

なお、試験問題の全文と模範解答は、 一般社団法人 金融財政事情研究会 http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/test http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/answer 日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/exam/mohan/ をご覧ください。

また、試験問題と解答については、特に指示がない限り、2016年10月1日現在施行の法令等に基づいています。

問題51~問題60(相続・事業承継)について、模範解答と照合の上、公開しています。

この【マウスオーバー・バージョン・ベータ版】では、スマートフォンやタブレットで問題の選択肢をタップしますと、選択肢の記述内容が適切か不適切かを表示します。パソコンでは、マウスオーバーで表示します。

問題 51 贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.負担付贈与ではない贈与契約の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合であっても、その瑕疵について瑕疵担保責任を負う。

1. 不適切です。 『負担付贈与ではない贈与契約の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合であっても、その瑕疵について瑕疵担保責任を負う』ことはありません。

2.口頭での贈与契約の場合、当事者双方は、その履行が終わっていない部分についてはその契約を撤回することができる。

2. 適切です。 『口頭での贈与契約の場合、当事者双方は、その履行が終わっていない部分についてはその契約を撤回することができる。』

3.定期の給付を目的とする贈与契約は、当事者の一方の死亡によってその効力を失う。

3. 適切です。 『定期の給付を目的とする贈与契約は、当事者の一方の死亡によってその効力を失う。』

4.死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じる。

4. 適切です。 『死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じる。』

問題 52 親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。

1. 適切です。 『親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。』

2.協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から1年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない。

2. 不適切です。 『協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から』、『家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない。』

3.直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3. 適切です。 『直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。』

4.養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。

4. 適切です。 『養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。』

問題 53 贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、累計で2,500万円である。

1. 適切です。 『相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、累計で2,500万円である。』

2.相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、一律20%である。

2. 適切です。 『相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、一律20%である。』

3.暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。

3. 適切です。 『暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。』

4.贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。

4. 不適切です。 『贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高』2,000万円の『配偶者控除額を控除することができる。』

問題 54 民法における相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.相続開始時に胎児であった者は、すでに生まれたものとみなされ、相続権が認められる。

1. 適切です。 『相続開始時に胎児であった者は、すでに生まれたものとみなされ、相続権が認められる。』

2.相続の欠格によって相続権を失った場合、その者に直系卑属がいれば、その直系卑属が代襲相続人となる。

2. 適切です。 『相続の欠格によって相続権を失った場合、その者に直系卑属がいれば、その直系卑属が代襲相続人となる。』

3.被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる。

3. 適切です。 『被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる。』

4.被相続人と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者は、被相続人の配偶者とみなされ、相続権が認められる。

4. 不適切です。 『被相続人と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者は、被相続人の配偶者とみなされ』ません。

問題 55 遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、相続人はすべて日本国内に住所を有するものとする。

1.相続人が被相続人の妻、長男(遺産分割時において15歳)の2人である場合、長男においては特別代理人の選任が必要であり、その特別代理人が遺産分割協議に参加できる。

1. 適切です。 『相続人が被相続人の妻、長男(遺産分割時において15歳)の2人である場合、長男においては特別代理人の選任が必要であり、その特別代理人が遺産分割協議に参加できる。』

2.相続人が被相続人の妻、長女(遺産分割時において18歳)の2人であり、長女は相続開始前に婚姻している場合、長女は遺産分割協議に参加できる。

2. 適切です。 『相続人が被相続人の妻、長女(遺産分割時において18歳)の2人であり、長女は相続開始前に婚姻している場合、長女は遺産分割協議に参加できる。』

3.被相続人の遺言がない場合、共同相続人全員による遺産分割協議により分割することになるが、共同相続人全員が合意すれば、法定相続分どおりに分割する必要はない。

3. 適切です。 『被相続人の遺言がない場合、共同相続人全員による遺産分割協議により分割することになるが、共同相続人全員が合意すれば、法定相続分どおりに分割する必要はない。』

4.共同相続人間における遺産分割協議が調わない場合や協議ができない場合、相続人は、家庭裁判所の調停に先立って、審判による遺産分割を申し立てなければならない。

4. 不適切です。 『共同相続人間における遺産分割協議が調わない場合や協議ができない場合、相続人は、家庭裁判所の調停』によっても協議が成立しない場合に、『審判による遺産分割を申し立てなければならない。』

問題 56 遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。

1. 適切です。 『公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。』

2.公正証書による遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書による遺言でなければならない。

2. 不適切です。 『公正証書による遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書による遺言でなければならない』ということはありません。

3.被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である。

3. 適切です。 『被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である。』

4.被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。

4. 適切です。 『被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。』

問題 57 下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの死亡により妻Bさん、子Cさん、父Dさんおよび兄Eさんは、いずれも相続または遺贈により財産を取得し、納付すべき相続税額が算出されている。また、いずれも日本国内に住所を有するものとする。

※<親族関係図>は試験問題をご覧ください。

1.妻Bさんは、相続の放棄をし、遺贈により財産を取得した場合であっても「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。

1. 適切です。 『妻Bさんは、相続の放棄をし、遺贈により財産を取得した場合であっても「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。』

2.子Cさんは、未成年者控除の適用を受けることができる。

2. 適切です。 『子Cさんは、未成年者控除の適用を受けることができる。』

3.父Dさんは、一定の障害者に該当する場合、障害者控除の適用を受けることができる。

3. 不適切です。 『父Dさんは、一定の障害者に該当する場合、障害者控除の適用を受けることが』できません。父Dさんは、Aさんの相続において、法定相続人に該当しません。

4.兄Eさんは、相続税の計算上、相続税額の2割加算の対象者となる。

4. 適切です。 『兄Eさんは、相続税の計算上、相続税額の2割加算の対象者となる。』

問題 58 Aさんは、自己が所有する宅地(以下「土地」という)の上に戸建て住宅(以下「建物」という)を建設し、その建物を第三者のBさんに賃貸している。この場合、AさんまたはBさんに相続が開始したときの相続税の課税価格の計算上、土地または建物に係る課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないものとし、建物は借家権の取引慣行のある地域にないものとする。

1.Aさんに係る相続税において、土地は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、貸家建付地として計算する。

1. 適切です。 『Aさんに係る相続税において、土地は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、貸家建付地として計算する。』

2.Aさんに係る相続税において、建物は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、自用家屋として計算する。

2. 不適切です。 『Aさんに係る相続税において、建物は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は』、貸家として計算します。

3.Bさんに係る相続税において、Bさんは土地について借地権を有し、その借地権が相続税の課税対象となる。

3. 不適切です。 『Bさんに係る相続税において、Bさんは土地について借地権を有し、その借地権が相続税の課税対象となる』とはなりません。建物はAさんが所有しています。

4.Bさんに係る相続税において、Bさんは建物について借家人の有する権利をもち、当該権利が相続税の課税対象となる。

4. 不適切です。 『Bさんに係る相続税において、Bさんは建物について借家人の有する権利をもち、当該権利が相続税の課税対象となる。』ただし、建物は借家権の取引慣行のある地域にないものとすることから、計算されません。

問題 59 Aさんが、10年以上にわたって所有し、貸し付けていた青空貸駐車場(極めて少量の砂利のみを敷設)の土地(借地権割合60%)の活用とそれに伴うAさんに係る相続税の課税上への影響に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、小規模宅地等についての相続税の 課税価格の計算の特例を本特例という。

1.青空貸駐車場の土地については、本特例の対象とならないが、これを立体駐車場に変更した場合は対象となる。

1. 適切です。 『青空貸駐車場の土地については、本特例の対象とならないが、これを立体駐車場に変更した場合は対象となる。』

2.Aさんが、青空貸駐車場を廃止して当該土地上に賃貸アパートを建設した場合、アパートの賃貸割合が100%であれば、この土地の相続税評価額(本特例は考慮しない)は、青空貸駐車場のときよりも18%相当額が減額できる。

2. 適切です。 『Aさんが、青空貸駐車場を廃止して当該土地上に賃貸アパートを建設した場合、アパートの賃貸割合が100%であれば、この土地の相続税評価額(本特例は考慮しない)は、青空貸駐車場のときよりも18%相当額が減額できる。』(借地権割合60%×借家権割合30%)

3.Aさんが、青空貸駐車場を廃止して当該土地上に賃貸アパートを建設する場合、Aさんの自己資金(預貯金)で建設するよりも銀行借入金で建設する方が、賃貸アパートの相続税評価額(本特例は考慮しない)は低くなる。

3. 不適切です。 『Aさんが、青空貸駐車場を廃止して当該土地上に賃貸アパートを建設する場合、Aさんの自己資金(預貯金)で建設するよりも銀行借入金で建設する方が、賃貸アパートの相続税評価額(本特例は考慮しない)は低くなる』ことはありません。

4.Aさんの長男が、青空貸駐車場を廃止して当該土地を使用貸借により借り受けて賃貸アパートを建設した場合、相続開始時のアパートの賃貸割合が100%であったとしても、この土地の相続税評価額(本特例は考慮しない)は、青空貸駐車場のときと変わらない。

4. 適切です。 『Aさんの長男が、青空貸駐車場を廃止して当該土地を使用貸借により借り受けて賃貸アパートを建設した場合、相続開始時のアパートの賃貸割合が100%であったとしても、この土地の相続税評価額(本特例は考慮しない)は、青空貸駐車場のときと変わらない。』どちらも自用地として評価します。

問題 60 非上場会社であるX株式会社(以下「X社」という)のオーナー社長のAさん(45歳)は、契約者 (=保険料負担者)がX社、被保険者がAさん、死亡保険金受取人がX社である定期保険に加入するこ とを検討している。この定期保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、 Aさんの月額給与の額は100万円であるものとする。

1.長期平準定期保険や逓増定期保険に加入することにより、Aさんの勇退時の退職慰労金の原資を準備することができる。

1. 適切です。 『長期平準定期保険や逓増定期保険に加入することにより、Aさんの勇退時の退職慰労金の原資を準備することができる。』

2.Aさんが死亡した場合、X社は、受け取った死亡保険金の金額と同額の死亡退職金をAさんの遺族に支払っても、法人税の取扱い上、その全額を損金に算入できないこともある。

2. 適切です。 『Aさんが死亡した場合、X社は、受け取った死亡保険金の金額と同額の死亡退職金をAさんの遺族に支払っても、法人税の取扱い上、その全額を損金に算入できないこともある。』

3.Aさんが業務上の事由により死亡し、X社が受け取った死亡保険金を原資として社内規定による弔慰金をAさんの遺族に支払った場合、その金額が相続税の課税対象とならないのは600万円以内に限られる。

3. 不適切です。 『Aさんが業務上の事由により死亡し、X社が受け取った死亡保険金を原資として社内規定による弔慰金をAさんの遺族に支払った場合、その金額が相続税の課税対象とならないのは』3,600万円(月額給与100万円×36ヵ月)以内になります。なお、業務外の場合、600万円(月額給与100万円×6ヵ月)以内になります。

4.Aさんが死亡し、Aさんの長男(後継者)が相続により取得した財産の大半がX社株式であり、相 続税の納税資金が不足する場合、X社は、死亡保険金を活用して長男からX社株式の一部を取得することによって、長男の資金不足を補うことができる。

4. 適切です。 『Aさんが死亡し、Aさんの長男(後継者)が相続により取得した財産の大半がX社株式であり、相続税の納税資金が不足する場合、X社は、死亡保険金を活用して長男からX社株式の一部を取得することによって、長男の資金不足を補うことができる。』

2017年5月28日実施の2級FP技能士試験学科試験問題51~問題60(相続・事業承継)について【マウスオーバー・バージョン・ベータ版】を公開しました。問題の選択肢の記述内容が適切か不適切かをタップまたはマウスオーバーで表示します。

問題1~問題10 (ライフプランニングと資金計画)

問題11~問題20 (リスク管理)

問題21~問題30 (金融資産運用)

問題31~問題40 (タックスプランニング)

問題41~問題50 (不動産)

問題51~問題60 (相続・事業承継)

ファイナンシャル・プランニング
債券利回り計算(単利)

最終利回り計算(単利) : 債券を購入時点から、最終償還日まで保有していた場合に得られる収益の利回りを単利にて計算します。

所有期間利回り計算(単利) : 債券の購入時点から、最終償還日前の売却時点までの所有期間に得られる収益の利回りを単利にて計算します。

ファイナンシャル・プランニング
6つの係数

終価係数 : 元本を一定期間一定利率で複利運用したとき、将来いくら になるかを計算するときに利用します。

現価係数 : 将来の一定期間後に目標のお金を得るために、現在いくら の元本で複利運用を開始すればよいかを計算するときに利用します。

年金終価係数 : 一定期間一定利率で毎年一定金額を複利運用で 積み立て たとき、将来いくら になるかを計算するときに利用します。

年金現価係数 : 元本を一定利率で複利運用しながら、毎年一定金額を一定期間 取り崩し ていくとき、現在いくら の元本で複利運用を開始すればよいかを計算するときに利用します。

減債基金係数 : 将来の一定期間後に目標のお金を得るために、一定利率で一定金額を複利運用で 積み立て るとき、毎年いくら ずつ積み立てればよいかを計算するときに利用します。

資本回収係数 : 元本を一定利率で複利運用しながら、毎年一定金額を一定期間 取り崩し ていくとき、毎年いくら ずつ受け取りができるかを計算するときに利用します。

積み立て&取り崩しモデルプラン

積立金額→年金額の計算 : 年金終価係数、終価係数、資本回収係数を利用して、複利運用で積み立てた資金から、将来取り崩すことのできる年金額を計算します。

年金額→積立金額の計算 : 年金現価係数、現価係数、減債基金係数を利用して、複利運用で将来の年金プランに必要な資金の積立金額を計算します。