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2017年5月28日に実施されました2級FP技能士試験の学科試験問題の解答速報からポイントとなる事項を学習します。ここから、さらに詳細な内容であったり、関連する事項などについて、学習のきっかけとなればと考えます。
なお、試験問題の全文と模範解答は、 一般社団法人 金融財政事情研究会 の http://www.kinzai.or.jp/
また、試験問題と解答については、特に指示がない限り、2016年10月1日現在施行の法令等に基づいています。
問題31~問題40(タックスプランニング)について、模範解答と照合の上、公開しています。
この【マウスオーバー・バージョン・ベータ版】では、スマートフォンやタブレットで問題の選択肢をタップしますと、選択肢の記述内容が適切か不適切かを表示します。パソコンでは、マウスオーバーで表示します。
問題 31 所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.健康保険の被保険者が受け取った傷病手当金は、非課税所得となる。
1. 適切です。 『健康保険の被保険者が受け取った傷病手当金は、非課税所得となる。』
2.雇用保険の被保険者が受け取った高年齢雇用継続基本給付金は、非課税所得となる。
2. 適切です。 『雇用保険の被保険者が受け取った高年齢雇用継続基本給付金は、非課税所得となる。』
3.火災により焼失した家屋について契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者である個人)が受け取った火災保険の保険金は、非課税所得となる。
3. 適切です。 『火災により焼失した家屋について契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者である個人)が受け取った火災保険の保険金は、非課税所得となる。』
4.個人年金保険契約に基づき、契約者(=保険料負担者)である年金受取人(個人)が年金形式で毎年受け取る年金は、非課税所得となる。
4. 不適切です。 『個人年金保険契約に基づき、契約者(=保険料負担者)である年金受取人(個人)が年金形式で毎年受け取る年金は』、課税対象の所得(雑所得)です。
問題 32 所得税における各種所得の金額の計算方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.不動産所得の金額は、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
1. 適切です。 『不動産所得の金額は、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。』
2.事業所得の金額は、「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
2. 適切です。 『事業所得の金額は、「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。』
3.一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。
3. 不適切です。 『一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額』-特別控除額(50万円)」の算式により計算されます。
4.退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×
1 |
2 |
4. 適切です。 『退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×
1 |
2 |
問題 33 所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.事業所得の金額(総合課税に係るもの)の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
1. 不適切です。 『事業所得の金額(総合課税に係るもの)の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することが』できます。
2.一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
2. 適切です。 『一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。』
3.ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
3. 適切です。 『ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。』
4.譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
4. 適切です。 『譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。』
問題 34 所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
1.医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。
1. 不適切です。 『医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、総所得金額』の5%と10万円のいずれか低い額を控除して計算されます。
2.各年において医療費控除として控除することができる額の上限は、200万円である。
2. 適切です。 『各年において医療費控除として控除することができる額の上限は、200万円である。』
3.医療費の補てんとして受け取った保険金は、その補てんの対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。
3. 適切です。 『医療費の補てんとして受け取った保険金は、その補てんの対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。』
4.居住者が自己と生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その医療費の金額は、その居住者の医療費控除の対象となる。
4. 適切です。 『居住者が自己と生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その医療費の金額は、その居住者の医療費控除の対象となる。』
問題 35 次のうち、所得税における所得控除に該当するものはどれか。
1.配当控除
1. 不適切です。 『配当控除』は、税額控除。
2.雑損控除
2. 適切です。 『雑損控除』
3.外国税額控除
3. 不適切です。 『外国税額控除』は、税額控除。
4.住宅借入金等特別控除
4. 不適切です。 『住宅借入金等特別控除』は、税額控除。
問題 36 所得税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
1. 適切です。 『確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。』
2.年間の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。
2. 不適切です。 『年間の給与収入の金額が』2,000万円を超える『給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。』
3.不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に青色申告書を提出することができる。
3. 適切です。 『不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に青色申告書を提出することができる。』
4.1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
4. 適切です。 『1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。』
問題 37 法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。
1. 適切です。 『法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。』
2.期末資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
2. 適切です。 『期末資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。』
3.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3. 適切です。 『法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。』
4.新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
4. 不適切です。 『新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から』3ヵ月以内『に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。』
問題 38 下記<X社のデータ>に基づき算出される株式会社X(株主はすべて個人、以下「X社」という)の法人税の計算における交際費等の損金算入額として、最も適切なものはどれか。なお、X社が支出した交際費等はすべて接待飲食費であり、X社の役員・従業員等に対する接待等のために支出した飲食費や参加者1人当たり5,000円以下の飲食費は含まれていない。また、当期の所得金額が最も少なくなるように計算すること。
<X社のデータ>
- 事業年度 :平成28年4月1日~平成29年3月31日
- 期末資本金の額 :8,000万円
- 交際費等の支出金額:1,400万円
1. 700万円
1. 不適切です。 『700万円』
2. 800万円
2. 適切です。 『800万円』。資本金が1億円以下なので、800万円と、1,400万円×50%との選択となります。
3. 1,000万円
3. 不適切です。 『1,000万円』
4. 1,400万円
4. 不適切です。 『1,400万円』
問題 39 消費税の課税事業者である法人が国内で行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないものはどれか。
1.有価証券の譲渡
1. 不適切です。 『有価証券の譲渡』は、非課税取引(対価の額の5%、残り95%は不課税)とされます。
2.更地である土地の譲渡
2. 不適切です。 『更地である土地の譲渡』は、非課税取引とされます。
3.貸付期間が1ヵ月以上の土地の貸付け(駐車場等の施設の利用に伴う貸付けを除く)
3. 不適切です。 『貸付期間が1ヵ月以上の土地の貸付け(駐車場等の施設の利用に伴う貸付けを除く)』は、非課税取引とされます。
4.社宅に供されていた建物の譲渡
4. 適切です。 『社宅に供されていた建物の譲渡』
問題 40 会社と役員間の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.会社が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分など一定のものを除く)に該当するものは損金の額に算入される。
1. 適切です。 『会社が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分など一定のものを除く)に該当するものは損金の額に算入される。』
2.会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額は、その会社の受贈益になる。
2. 適切です。 『会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額は、その会社の受贈益になる。』
3.会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、その役員への給与所得として取り扱われる。
3. 適切です。 『会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、その役員への給与所得として取り扱われる。』
4.会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、通常の利率により計算した利息の金額は、その役員の雑所得の収入金額として取り扱われる。
4. 不適切です。 『会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、通常の利率により計算した利息の金額は、その役員の』給与の『収入金額として取り扱われる。』