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『コンプライアンス』、そして、ファイナンスや情報通信のそれぞれの分野の『関連法律知識』を重点テーマとしていきます。

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コンプライアンスと民法の基本原則

2009年4月1日以降に開始する事業年度から上場会社で導入されることになっている内部統制報告制度。この内部統制に関係してよく耳にするのが、コーポレートガバナンスコンプライアンス、といった用語です。内部統制コーポレートガバナンス(企業統治)の要素、手段のひとつとして位置づけられます。そしてコンプライアンス(法令遵守)は、それぞれの指針、原理のひとつとしてあげられます。

さて、コンプライアンス (Compliance) とは。

 

  1. 「従うこと、応じること、守ること」を意味する。
  2. 企業活動における法令遵守を意味する。(ビジネスコンプライアンスともいう。)

 

この2つの意味で使われていることが多いようです。企業不祥事の内容・態様にあわせて意味付けられるようにも感じられます。法令のほか、社会一般の倫理観念、ステークホルダー(企業の利害関係者)の要請、などがコンプライアンスの対象としてあげられることもあります。

内部統制とも関連して、 コンプライアンスは、社内規定や行動指針などについてもいわれます。経営組織のみならず企業全体組織の構成人員に課せられているといえます。この場合、企業と個人との私法上の法律関係があらわれてきます。そこには民法の基本原則である私的自治の原則契約自由の原則過失責任の原則がよくあてはまりそうです。そして、相互に民法第1条の基本原則を負うものと考えます。

 

 

第一条(基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
 権利の濫用は、これを許さない。

 

 

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 (2011.08.28 21:00)