和解は、争いの当事者が、自治的に争いをやめることを目的とした諾成・不要式契約です。
和解契約により、確定された事項は、仮に真実に反していても、和解契約の当事者はその内容に拘束され、新たな法律関係が創設されたことになります。このことを和解の確定効といいます。
錯誤との関係
和解契約にも、原則として錯誤の規定(民法95条)が適用されますが、和解の確定効との関係が問題となります。
まず、合意した事項自体の錯誤については、無効とはならないとされています。
つぎに、合意した事項自体でない事項で、たとえば、疑いのない事実として予定されていた事項についての錯誤や、争いの対象外であった事項についての錯誤の場合には、民法95条が適用されるとされています。
示談と後遺症
示談は、一般に、当事者が裁判外で和解をする場合をいいます。示談が成立した後に、予想されなかった後遺症などの損害が生じた場合には、示談契約、権利放棄条項の効力は否定すべきとされています。
示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は示談の当時予想していた損害についてのみのものであって、その後の不測の損害について拘束するものではないとされています。
公序良俗違反
和解契約の内容が公序良俗(民法90条)に反する場合、和解は無効です。