譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。譲渡所得の概要について確認してみます。
譲渡所得は、分離課税されるものと総合課税されるものに分けられます。土地等・建物等、株式等の譲渡には分離課税、それ以外の資産の譲渡には総合課税となります。
なお、株式等の譲渡は申告分離課税で、他の所得とは分離して「株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分して課税となります。
土地等・建物等の譲渡の場合(分離課税)
譲渡した年の 1月1日時点で、譲渡した資産の所有期間が 5年以下の場合を短期譲渡所得、5年超の場合を長期譲渡所得となります。また、それぞれの譲渡損益は、分離短期、分離長期とあらわされます。
譲渡損益 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)
譲渡損益は、分離短期、分離長期それぞれで計算します。
また、分離短期と分離長期が、譲渡益と譲渡損となったときは、内部通算(赤字と黒字を相殺)します。
土地等・建物等以外の譲渡の場合(総合課税)
譲渡した日で、譲渡した資産の所有期間が 、5年以下の場合の譲渡損益は総合短期、5年超の場合の譲渡損益は総合長期とあらわされます。
総合短期、総合長期の譲渡損益もそれぞれ次の計算をします。
譲渡損益 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)
また、総合短期と総合長期が、譲渡益と譲渡損となったときは、内部通算(赤字と黒字を相殺)します。
そして、最高50万円までの特別控除額を、総合短期、総合長期の順番で控除します。
特別控除後、総合短期の金額と、総合長期の金額の2分の1が総所得金額に算入され、総合課税されます。
概算取得費
取得費は、原則として、取得に要した金額(購入代金や仲介手数料など)等の合計額から、建物等の減価の額(または減価償却累計額)などを差し引いた金額となります。
土地・建物を取得した場合は、その領収書類を保管している方は多いと思いますが、実際の取得費が不明な場合などには、取得費に概算取得費を適用することができます。
概算取得費 = 譲渡による収入金額 × 5%
概算取得費は、譲渡所得の基因となる資産の譲渡の場合のすべてに適用があります。