一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち営利を目的をする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。
一時所得の例をいくつか確認してみます。
・懸賞の懸賞金や、福引の当せん金。
・競馬の払戻金。
・生命保険契約等に基づく一時金、満期返戻金。
・損害保険契約等に基づく満期返戻金。
・遺失物取得者または埋蔵物発見者が受ける報労金。
上記のものであっても、業務に関して受けるものであるときは、一時所得から除かれます。(その場合は、事業所得など他の所得に分類されます。)
なお、宝くじの当せん金は、というと、非課税となっています。
一時所得の金額の計算方法は、次のようになります。
一時所得 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
なお、一時所得の金額の課税は、上記の計算で得られた、一時所得の金額の2分の1が、総所得金額に算入され、総合課税されます。
一時所得に関連して、FP試験対策として少なくともこれだけはおさえておきたいと思われる事項をあげてみます。
・特別控除があり、その額は最高50万円であること。
ちなみに、山林所得も最高50万円の特別控除が適用されています。
・一時所得の金額の2分の1が、課税の対象となること。
ちなみに、退職所得の金額は、2分の1したあとの金額が退職所得の金額となります。一時所得の金額としては、2分の1する前の金額であることがポイントとなります。