株主の権利の分類のひとつに、少数株主権と単独株主権があります。
少数株主権は、総株主の議決権の一定数または一定割合以上を所有する株主のみが行使できる権利をいいます。株主提案権などがこれにあたります。
単独株主権は、1株を持つ株主でも行使できる権利をいいます。会社法では、一株一議決権の原則より、議決権がこれにあたります。ただし、単元株制度を採用している場合、1単元に満たない株式には議決権が認められません。単元株制度において議決権は、少数株主権といえそうです。
株主の権利の分類のひとつに、少数株主権と単独株主権があります。
少数株主権は、総株主の議決権の一定数または一定割合以上を所有する株主のみが行使できる権利をいいます。株主提案権などがこれにあたります。
単独株主権は、1株を持つ株主でも行使できる権利をいいます。会社法では、一株一議決権の原則より、議決権がこれにあたります。ただし、単元株制度を採用している場合、1単元に満たない株式には議決権が認められません。単元株制度において議決権は、少数株主権といえそうです。